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通貨は額面の金額を表示する「計数貨幣」。「計数貨幣」に刻印することで、通貨の一定の品位、価値を保証しました。
江戸時代の小判には様々な刻印の種類があります。
明治に入ると「一円銀貨(円銀)」が発行、その中で特殊な刻印が施された「丸銀」が登場しました。
日本の硬貨の刻印には、「日本国」と「鋳造・発行」された年が元号表記で刻印されています。
100円硬貨の場合、表側には「日本国」と「百円」という文字と3輪の桜の図案が刻印され、裏面には「100」と鋳造・発行年が刻印されています。
一般的に通貨は、表面に額面の金額を表示するところから計数貨幣と呼ばれています。
計数貨幣とは一定の品位・重量を刻印で保証、その数量によって取引金額の価値を計る通貨のことを言います。
過去の例では、江戸時代に発行された大判金や小判金などがこれにあたります。
例えば慶長小判金、享保小判金、天保小判金などには、いろいろな刻印があります。
江戸時代の小判金の場合、どの部分に何を刻印するかは、ルールがよって決められていました。
小判金の表面には、小判金の種類ごとの「模様」、「額面(壱両)」、「製造者極印」、「五三桐」など。
裏面には「サイン・記号(花押)」を表わした刻印、小判を作った後藤家の家紋になっています。サイン・記号(花押)の左側には「極印」、鋳造した時代を表す刻印、元禄小判であればその元号の頭文字一字が刻印されています。
「験極印」は検査証になります。鋳造者と鋳造所の刻印が並んでいます。
このように実際に携わった鋳造者と鋳造所の承認マークも入れているのです。
明治時代に入ると一円銀貨が発行され、市場に流通します。
この一円銀貨には、旧一円銀貨(1870年、明治3年発行)と新一円銀貨(1871年、明治4年発行)、貿易銀(1875年、明治8年発行)、そして「丸銀」とがあります。
1897年(明治30年)の貨幣法施行によって日本国内での「円銀」の使用は不可能になります。
しかし国外に眼をやると、香港・台湾・中国などの地域では、多くの円銀」が流通していた為、市場の混乱の回避を考えた政府は、明治30年銘より前の「円銀」に銀地銀であることを表す「丸銀」と呼ばれる刻印を押し、通常の「円銀」と区別を計ろうとしました。
この「丸銀」の刻印は、裏面の一圓の文字の左側又は右側に、丸で囲った銀の字のマークを入れるというもので、香港、台湾、中国などの地域のみで通用する特殊な「円銀」として発行されました。
実際に発行してみると市場で大きな混乱を招く結果となり、翌年には「丸銀」の発行は中止されました。
現存数は少ない、収集家の間でも人気が高い「丸銀」ですが、「丸銀」打ちの位置や発行年度によっても売却価値は変わります。
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