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豆知識~金投資にかかる税について~

金投資にかかる税について

投資した金を売却して利益が出た場合には、出た利益(課税所得)に対して税金がかかります。同じ金投資でもいろんな種類の投資の仕方があります。同じ金投資でも、毎月金を積み立てて買う場合と金地金をその日の相場金額で買う場合とでは、税金の計算方法が異なり、支払う税金の金額が違います。

金投資にかかる税

金投資方法で変わる課税所得の計算

一般的には投資で利益が出た場合は税金を支払う必要があり、これは投資した金及び古銭の金貨などが古銭専門の買取店などで、高い買取価格で売れて発生した利益の場合も同じで、税金がかかります。

金投資には純金積み立てや金地金(インゴット)の購入、古銭の金貨など買取などがあります。
このうち、純金積立と金地金や金貨などについてみると、若干、金にかかる税金計算に違いがあります。

純金積立口座で買った金の利益への課税・税金と、金地金や金貨を買った利益への課税・税金の場合は、大体、同一の処理になりますが、一つだけ違いがあるのです。

それは、金の取得価額に対する課税所得の計算方法です。
金地金の場合は、金投資時の金の相場の価格で決まりますが、純金積立口座方法の場合は「平均取得価額」を計算する方法で決まります。

「平均取得価額」とは、毎月一定額の積み立てを行い、金の相場の価格が高いときには、買い付けは少なくする、金の相場の価格が安いときには多く買い付けることで、全体的に平均買付単価を抑える方法です。
こうした方法で購入した毎回の購入単価の平均に基づく金額が取得価額になります。

金の取得価額の計算方法以外は、純金積立も金地金も同じです。

金の投資による利益とは、例えば金貨を古銭専門の買取店などで買取に出した売った金額から投資・購入で手に入れた金額(取得価額)に手数料などの売却費用を加えた金額を控除、その差額が金を手放したことによる利益になります。
この利益から、金以外のほかの取引で得た譲渡益の合算金額から、特別控除の年間50万円を差し引いた金額が譲渡所得となり、ほかの所得と合わせて総合課税として税務署に確定申告する必要があります。

一方、金への投資については保有期間が5年超であれば、税制上の優遇があります。

なお、金貨など金への投資に対して買取店への売却などで、譲渡所得ではなく譲渡損が出ている場合は、ほかの取引で得た譲渡益から金の損失分を差し引く損益通算が可能となっています。

税金の計算

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